金融機関コード:1645

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「預金者保護法」に基づく被害補償について

「預金者保護法」に基づく被害補償について

平成18年2月10日から「預金者保護法偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護に関する法律」が施行されました。
これに伴い、 偽造・盗難カードを用いたATMからの不正な預金払戻し被害については原則、金融機関が補償いたします。
ただし、本人に「重大な過失」があった場合は偽造・盗難カード被害とも補償されません。また、本人に「過失」があった場合の盗難カード被害は75%の補償となります。
つきましては、本人の「重大な過失」、「過失」となりうる場合の具体的な事例は下記のとおりです。
また、お客さまにおかれましても、キャッシュカードと暗証番号を厳重に管理していただくとともに、「類推されやすい暗証番号」をご使用の場合は速やかに暗証番号を変更してくださいますようお願いいたします。

お客さまの「重大な過失」となりうる場合

  1. 他人に暗証番号を知らせた場合
  2. 暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
  3. 他人にキャッシュカードを渡した場合
  4. その他1〜3までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合

お客さまの「過失」となりうる場合

  1. 次のAまたはBに該当する場合
    1. 当金庫から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
    2. 暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
  2. 1. のほか、次のAのいずれかに該当し、かつ、Bのいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
    1. 暗証番号の管理
      (ア) 当金庫から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
      (イ) 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
    2. キャッシュカードの管理
      (ア) キャッシュカードを入れた財布などを自動車内など他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
      (イ) 酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
    3. その他1、2の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
  3. ※補償の対象となる期間は、被害を金融機関に通知した日から遡って原則30日までです。

盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)・インターネットバンキング被害が発生した場合のご留意点

不正な払戻しにお気づきの際は

詳しくは窓口までお問い合わせください。

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