ステップかがやき
フリーローン Web完結型
仮審査お申込み

仮審査お申込みの流れ

  1. STEP1 仮審査の
    お申込み
  2. STEP2 必要書類の
    アップロード
  3. STEP3 正式申込と
    契約意思確認等の
    ご連絡
  4. STEP4 契約内容の
    確認と同意
  5. STEP5 ご融資実行と
    関係書類のお受取
STEP1 仮審査のお申込み
  1. 「北おおさか信用金庫にかかる個人情報の取り扱いに関する同意条項」「ローン契約規定」「保証委託約款」の同意
  2. 「お住まい・お勤め先の地区」選択と保証会社のWebサイトへ移動することの確認
  3. 保証会社のWebサイト:お客さまのメールアドレスの入力
  4. お客さまのメールアドレスに仮審査申込みページのURLを配信
  5. 保証会社のWebサイト:仮審査申込みページで申込み内容を入力・確認・完了
  6. 保証会社より受付完了メールの配信
【ご注意】
パソコンやスマートフォンなどで迷惑メールなどの受信制限を設定されている場合は、下記のドメイン名を受信できるようにご指定をお願いいたします。メールが届かない場合、お申込みいただけませんので、予めご了承ください。
指定ドメイン:【@orico.co.jp】
STEP2 必要書類のアップロード
「予約申込審査結果メール」が送信されますので審査結果表示ページにて審査結果をご確認ください。
審査結果が承認となったお客さまには、「必要書類提出依頼メール」が送信されますので、「必要書類のアップロードサイト」より本人確認書類・見積書等の必要書類の画像のアップロードをお願いします。
【ご注意】
  • 本人確認書類の「住所」「氏名」と当金庫にお届けいただいている「住所」「氏名」に相違がある場合はお申込みできません。
  • 顔写真付の本人確認書類が必要です。
  • 運転免許証は必ず裏面もアップロードしてください。
  • ご希望のお借入金額が50万円を超える場合は、年収が確認できる(源泉徴収票、公的所得証明書、確定申告書控えのいずれか)の画像もアップロードしてください。
STEP3 正式申込と契約意思確認等のご連絡
必要書類に不備がなければ「正式申込依頼メール」が送信されますので、正式申込みページから申込をお願いいたします。
見積書等の再アップロードが必要な場合は「再アップロード依頼メール」をお送りしますので、再アップロードをお願いいたします。
正式申込の承認後に、ご登録の電話番号に本人確認と契約意思確認等のため連絡をさせていただきます。
また、勤務先電話番号に在籍確認をさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
ご連絡日時
月~金(祝日・休業日を除く)
9:00~17:00
【ご注意】
  • お電話によるご確認連絡が取れない場合は、お申込みを取消とさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。
STEP4 契約内容の確認と同意
「最終手続き表示ページ案内メール」が送信されますので、最終手続表示ページにて契約内容を確認のうえ同意いただきますと手続き完了となります。
STEP5 ご融資実行と関係書類のお受取
同意いただいてから3営業日程度で融資実行のうえ、指定された振込先口座へ融資金を振込させていただきます。この場合の振込は、融資金全額もしくは融資金額より振込手数料を差引いた金額のどちらかとします。
融資実行後、融資実行メールを送信するとともにローン契約規定・保証委託約款・返済予定表等の融資実行関係書類を郵送しますのでお受け取りください。

Web完結型でお申込みいただく場合の
ご注意事項

次の場合は【Web完結型】でお申込みいただけません。

  1. 当金庫普通預金口座をお持ちでない方。
  2. 顔写真付の本人確認資料(運転免許証・パスポート(現住所記入済のもの)・住基カード・マイナンバーカード)をお持ちでない方。また、上記本人確認資料記載の氏名・ご住所の変更手続きがお済でない方。
  3. 当金庫にお届けいただいている「氏名」「住所」「電話番号」等に変更がある方。
    ※上記に該当の方は【来店型】でのお申込みとなります。
    ※当金庫からのお借入総額が700万円を超える場合には、当金庫の会員になっていただく必要があります。その場合融資実行までにご来店のうえ出資金(1万円以上)の加入が必要になります。
【ご注意】
  • お申込み内容の確認のため、ご自宅または勤務先にお問い合わせすることがありますので、予めご了承ください。
  • お申込みに際しては、当金庫所定の審査をさせていただきます。審査結果によってはご希望に沿えない場合がありますので予めご了承ください。
  • お手続きの途中で【Web完結型】・【来店型】の手続き方法を変更することはできませんので予めご了承ください。
  • お申込み時にご入力いただく内容と、ご提出いただく本人確認資料の内容とが相違している場合には、ご連絡した審査結果のいかんに関わらず、ご希望に沿えない場合がございますのでご了承ください。なお、予約申込審査結果メールをお送りさせていただいてから、実際のお借入日までの期間が3ヵ月を超える場合は、再度お申込みが必要となります。
  • 一部のブラウザ、ネットワーク環境ではご利用いただけない場合もございますのでご了承ください。また、保証協会の申込み画面は、JavaScript及びCookieを使用しております。JavaScript及びCookieの設定を有効にしてください。

同意条項について

お申込みにあたっては、次の各条項へのご同意が必要です。
「北おおさか信用金庫にかかる個人情報の取り扱いに関する同意条項」はダウンロード後、プリントアウトしてお手元に保管してください。

北おおさか信用金庫にかかる個人情報の取り扱いに関する同意条項

(※物上保証人予定者には、下記第6条および第7条は適用されません。)

第1条(個人情報の利用目的)

申込人(契約成立後の契約者、連帯債務者予定者、連帯債務者、連帯保証人予定者、連帯保証人、物上保証人予定者、物上保証人を含む。以下同じ)は、当金庫が、個人情報の保護に関する法律に基づき、次の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で、個人情報を調査、取得、保有、利用することに同意いたします。

  1. 業務の内容

    1. 預金業務、融資業務、為替業務、両替業務およびこれに付随する業務
    2. 公共債、投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により信用金庫が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
    3. その他信用金庫が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
  2. 利用目的

    当金庫は、当金庫および当金庫の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いたします。

    1. 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込み受付のため
    2. 犯罪による収益の移転防止に関する法律等法令に基づくご本人さまの確認や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
    3. 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
    4. 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
    5. 融資の申込みや継続的なご利用等に際して、与信判断および与信後の管理、その他当金庫との与信取引上の判断のため
    6. 融資業務に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
    7. 本契約(金銭消費貸借契約、当座貸越契約をいう。以下同じ)の保証会社が与信判断、与信後の管理等、適切な業務の遂行を実施するにあたり、必要な情報を本契約の保証会社に提供するため
    8. 債権譲渡先が債権管理等、適切な業務の遂行を実施するにあたり、必要な情報を債権譲渡先に提供するため
    9. 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
    10. 申込人との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
    11. 市場調査ならびにデータ分析等による金融商品やサービスの研究・開発等のため
    12. 金融商品・サービスに関する各種ご提案、アンケートの実施やダイレクトメール等の発送のため(お取引解約・終了後に行うものも含む)
    13. 提携会社等の商品やサービスに関する各種ご提案のため
    14. 各種お取引の解約・終了やお取引解約・終了後の事後管理のため
    15. 団体信用生命保険の加入業務等を円滑に遂行するため
    16. その他、申込人とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
  3. 利用目的以外の目的での非利用

    1. 当金庫は、個人情報を前項の利用目的以外の目的のために利用致しません。また、当金庫は、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外の目的のために利用いたしません。
    2. 当金庫は、信用金庫法施行規則第110条の規定により、個人信用情報機関から提供を受けた申込人(資金需要者)の借入金返済能力に関する情報は、申込人の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
    3. 当金庫は、信用金庫法施行規則第111条等の規定により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
第2条(個人情報の調査・取得・保有・利用)
  1. 申込人は、当金庫が必要と認めた場合、申込人の運転免許証等に基づき、本契約を行う者が申込人本人であることを確認するために、必要な情報を調査、取得、保有、利用することに同意いたします。
  2. 申込人は、当金庫が必要と認めた場合、申込人の住民票、戸籍謄(抄)本、戸籍の附票等に基づき、申込人の居住地を確認するために必要な情報や、与信後の管理上、相続人等を確認するために必要な情報を調査、取得、保有、利用することに同意いたします。
  3. 申込人は、当金庫が団体信用生命保険の加入業務等を円滑に遂行するために保健医療情報等を調査、取得、保有、利用することに同意いたします。
第3条(個人情報の提供)
  1. 申込人は、当金庫が本契約の保証会社に、保証会社の与信判断(保証審査、途上与信を含む。以下同じ)ならびに与信後の管理のために必要な範囲で、当金庫の保有する個人情報を提供することに同意いたします。
  2. 申込人は、当金庫が連帯保証人に債務残高等、当金庫の保有する個人情報を提供することに同意いたします。
  3. 申込人は、当金庫の債権譲渡先が当金庫から譲り受けた債権の管理・回収を行うため、および当金庫から債権を譲り受けて管理・回収を行うに当たって、事前に当該債権の評価・分析を行うため、当金庫が、当該債権に関する個人情報を債権譲渡先に必要な範囲で提供することに同意いたします。
第4条(委託先・提携先への個人情報の提供)
  1. 申込人は、当金庫が当金庫に対する融資の申込み又は契約に関して第三者に調査業務を委託している場合において、当金庫が、保護措置を講じた上で、当金庫の保有する個人情報を、当該調査業務に必要な範囲で、当該第三者に提供することに同意いたします。
  2. 申込人は、当金庫が当金庫の業務について第三者と提携している場合において、当金庫と当該第三者(以下「提携先」という)との間で個人情報の保護に関する取り決めをした上で、当金庫が、当該提携に係る業務に必要な範囲で当金庫の保有する個人情報を提携先に提供すること、及び当金庫が、当該提携に係る業務に必要な範囲で提携先から提携先の保有する個人情報を取得することに同意いたします。
第5条(条項の不同意)
  1. 当金庫は、申込人が本契約に必要な記載事項(本申込書で申込人が記載すべき事項)の記入を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部に同意できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、第1条第2項第12号および第13号に同意しない場合に限り、これを理由に当金庫が本契約をお断りすることはありません。
  2. 当金庫は、申込人が第1条第2項第12号および第13号に同意しない場合、ダイレクトメールの発送等の利用停止の措置をとるものとします。
第6条(個人信用情報機関の利用・登録等)

※物上保証人予定者には適用されません

  1. 申込人は、当金庫が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に申込人の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡り情報、破産等の官報情報等を含む)が登録されている場合には、当金庫がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先等の調査をいう。ただし、信用金庫法施行規則第110条等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。転居先の調査は全国銀行個人信用情報センターの情報に限る。以下同じ)およびその他当金庫との与信取引上の判断のために利用することに同意いたします。
  2. 申込人は、下記の個人情報(その履歴を含む)が当金庫の加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって与信取引上の判断のために利用されることに同意いたします。

    ①全国銀行個人信用情報センター

    登録情報 登録期間
    氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間
    借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容及びその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む) 本契約期間中及び本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
    当金庫が加盟する個人信用情報機関を利用した日及び本契約又はその申込みの内容等 当該利用日から1年を超えない期間
    官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間
    登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
    本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間

    ②(株)日本信用情報機構

    登録情報 登録期間
    本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等) 契約内容に関する情報等が登録されている期間
    契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)及び返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等) 契約継続中及び契約終了後5年以内
    取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) 契約継続中及び契約終了後5年以内
    ⇒ただし債権譲渡の事実に係る情報 当該事実の発生日から1年以内
    申込書の事実に係る情報(氏名、生年月日、電話番号、運転免許証等の記号番号、並びに申込日及び申込商品種別等) 照会日から6か月以内
  3. 申込人は、第2項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意いたします。
  4. 前各項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。
    なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当金庫ではできません)。

    ①当金庫が加盟する個人信用情報機関

    • 全国銀行個人信用情報センター
      https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
      TEL03-3214-5020
      〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
      (主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関)
    • (株)日本信用情報機構
      https://www.jicc.co.jp/
      TEL0570-055-955
      〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館
      (主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信業務を営む企業を会員とする個人信用情報機関)

    ②全国銀行個人信用情報センター及び(株)日本信用情報機構と提携する個人信用情報機関

    • (株)シー・アイ・シー
      https://www.cic.co.jp/
      TEL0120-810-414
      〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
      (主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関)
第7条(契約の不成立)

※物上保証人予定者には適用されません
申込人は、本契約が不成立の場合や、解約・解除された場合であってもその理由の如何を問わず第1条、第2条および第5条に基づき、本契約にかかる申込・契約をした事実に関する個人情報が当金庫および個人信用情報機関において一定期間登録され、利用されることに同意いたします。

第8条(会話内容の記録)

申込人は、当金庫が、お客さまからのお申し出内容を正確に把握するため、基本契約の成立・不成立に関わらず、電話によるお客さまと当金庫の会話内容を録音により記録し、相当期間保管する場合があることに同意いたします。

第9条(条項の変更)
  1. 当金庫は、法令の変更、社会情勢その他の理由により、当同意条項を変更する必要が生じたときには、民法第548条の4の規定に基づいて変更できるものとします。
  2. 当金庫は、上記1の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法により周知するものとします。
  3. 上記1.2.にかかわらず、法令に定めのある場合は、その定めに従うものとします。

以上(2022.11.4)

「北おおさか信用金庫にかかる個人情報の取り扱いに関する同意条項」をダウンロードする

ローン契約規定
第1条(適用範囲および借入金の受領方法と契約の成立)
  1. この約定は借主が北おおさか信用金庫(以下「金庫」という)に対して負担する債務の履行について適用するものとします。
  2. この契約による借主の借入金の受領方法は、金庫における借主名義の返済用預金口座への入金の方法によるものとし、金庫が借主名義の返済用預金口座に入金した時点をもって契約の効力が生じるものとします。
第2条(振込規定)
  1. 本契約の目的にかかる商品・役務の代金等の振込は、金庫が原則として、借主名義の返済用預金口座から借主が別途指定する購入先名義で、金庫が承認する金融機関の口座あてに、融資金全額を振込します。借主名義の返済用預金口座に振込手数料を差引く残高の無い場合は、融資金から振込手数料を差し引いた金額を振込みします。
  2. 借主は第1項の振込を金庫に委任し、必要な金庫所定の振込手数料およびその他支払うべき費用等を金庫に支払います。
  3. 金庫は振込資金、振込手数料およびその他支払うべき費用等を、金庫所定の日に、借主名義の返済用預金口座から、払戻請求書によらず出金のうえ支払います。
  4. 借主は、金庫が振込に際して通知・照会・連絡が必要と判断したときには、金庫が借主に対し、借主届出の電話番号・Eメールアドレスに連絡をすること、ならびに借主届出の電話番号やEメールアドレスの不備等により通知・照会・連絡が不能となり、そのため損害等が生じても、金庫は責任を負わないことを、予め了承します。
  5. 振込先口座が入金口座なし等の事由により、振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、借主名義の返済用預金口座に入金し、振込手数料は返却しません。また、この場合借主は借主の責任において、再度正当な口座に振込するものとします。
  6. 振込取引が成立した後の取消・訂正・組戻はできません。当金庫がやむを得ないものと認めて訂正・組戻を承諾する場合は、融資を受けた当金庫営業店に来店いただいたうえで手続きするものとします。また、この場合に必要となった手数料等は借主が支払います。
第3条(元利金返済額等の自動支払)
  1. 据置期間中
    据置期間中は利払いのみとします。
  2. 据置なし又は据置期間後
    1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合は、その翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年毎増額返済併用の場合は、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預入れておくものとします。
    2. 金庫は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず返済用預金口座から払戻しの上、毎回の元利金返済額の返済にあてます。但し、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済用預金口座からの払戻しは行わないものとします。
    3. 毎回の元利金返済相当額の預入れが各返済日より遅れた場合には、金庫は元利金返済額と遅延損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
第4条(遅延損害金)

元利金の返済が遅れたときは遅延している元金に対し、年14.60%(1年を365日とした日割計算)の遅延損害金を支払うものとします。

第5条(繰上返済)
  1. 借主が本契約による債務を期限前に繰上げて返済できる日(以下「繰上返済日」という)は、各返済日とします。
  2. 借主は、前項に基づいて繰上返済をする場合、繰上返済日の7日前までに金庫へ通知するものとします。
  3. 借主は、繰上返済により半年毎に増額返済分の未払利息がある場合、当該未払利息を繰上返済日に支払うものとします。
  4. 借主は、繰上返済をする場合、金庫所定の手数料を支払うものとします。
  5. 借主は、一部繰上返済をする場合、前4項による他、下表の定めに従うものとします。
毎月返済のみの場合 半年毎の増額返済併用の場合
繰上返済できる金額 繰上返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額
  • ①繰上返済日に続く6ヵ月単位に取りまとめた毎月の返済元金
  • ②繰上返済日に続く6ヵ月後までの期間中の半年毎増額返済元金
返済期日の繰上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰上げます。この場合にも、繰上返済後に適用する利率は、表記利率通りとし、変わらないものとします。
第6条(期限前の全額返済義務)
  1. 借主は、借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金庫から通知催告等がなくても本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
    1. 借主が返済を遅延し、次の返済日までに元利金返済額(損害金を含む)を返済しなかったとき。
    2. 借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって金庫に借主の所在が不明となったとき。
    3. 借主が支払いを停止したとき。
    4. 借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
    5. 借主が強制執行、仮処分、仮差押、滞納処分等の申立てを受けたとき。
    6. 借主が破産、民事再生、特別清算、会社更生その他の裁判上の倒産手続きの申立てを受け若しくは自ら申立てたとき。
  2. 借主は、借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金庫からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
    1. 借主が金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
    2. 借主が本契約の規定に違反し、その違反が重大であるとき。
    3. 前各号の他、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど、元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第7条の1(金庫からの相殺)
  1. 金庫は、本契約による債務のうち各返済日が到来したもの、又は前条によって返済しなければならない債務全額と、借主の金庫に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
  2. 前項によって相殺する場合、金庫および借主の債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の利率については、預金規定等の定めによります。但し、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。
第7条の2(借主からの相殺)
  1. 借主は、本契約による債務と期限の到来している借主の金庫に対する預金その他の債権とを、本契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
  2. 前項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日は各返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰上げ等については第5条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の7日前までに金庫へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに金庫に提出するものとします。
  3. 第1項によって相殺する場合、金庫および借主の債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の利率については、預金規定等の定めによります。
第8条(債務の返済等に充当する順序)
  1. 金庫から相殺をする場合に、本契約による債務の他に金庫取引上の他の債務があるときは、金庫は債権保全上等の理由により、どの債務と相殺するかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
  2. 借主から返済又は相殺をする場合に、本契約による債務の他に金庫取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済又は相殺に充当するかを指定することができます。尚、借主がどの債務又は相殺に充当するかを指定しなかったときは、金庫が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
  3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅滞が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済又は相殺に充当するかを指定することができます。
  4. 第2項の尚書又は第3項によって金庫が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第9条(担保)

借主は、借主の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく金庫に通知するものとし、金庫から請求があったときは、直ちに金庫の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。

第10条(代り証書等の差入れ)

借主は、事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、損傷した場合には、金庫の請求によって遅滞なく代り証書等を差入れるものとします。

第11条(印鑑照合)

金庫は、本取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害について責任を負わないものとします。

第12条(届出事項)
  1. 借主は、氏名、住所、印鑑、電話番号、職業その他金庫に届出た事項に変更があったときは、直ちに金庫に書面で届出るものとします。尚、借主は、金庫が当該変更事項を保証会社に通知することを予め異議なく承諾するものとします。
  2. 借主は、前項の通知を怠り、金庫からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、金庫が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。
第13条(成年後見人等の届出)
  1. 借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって金庫に届出るものとします。
  2. 借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任された場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって金庫に届出るものとします。
  3. 借主又はその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に届出るものとします。
  4. 借主又はその代理人は、前3項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合にも同様に金庫に届出るものとします。
第14条(費用の負担)

本契約に基づく取引に関し、権利の行使又は保全に要した費用は借主が負担するものとします。

第15条(公正証書作成義務)

借主は、金庫の請求があるときは、直ちに本契約による債務について、強制執行の認諾がある公正証書を作成するため必要な手続きをとるものとします。このために要した費用は借主が負担するものとします。

第16条(報告および調査)
  1. 借主および連帯保証人は、金庫から担保の状況並びに借主および連帯保証人の信用状態について、資料の提供又は報告を求められたときは、直ちにこれに協力するものとします。
  2. 借主および連帯保証人は、担保の状況、借主又は連帯保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき若しくは生じるおそれのあるときは、直ちに金庫に報告するものとします。
第17条(反社会的勢力の排除)
  1. 借主および連帯保証人は、借主(借主が法人にあってはその代表者を含む)および連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 借主および連帯保証人は、自ら(借主が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて金庫の信用を毀損し、又は金庫の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. 借主又は連帯保証人が、暴力団員等若しくは第1項各号の何れかに該当し、又は前項各号の何れかに該当する行為をし、若しくは第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると金庫が認めたときは、借主は金庫から請求があり次第、金庫に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
  4. 前項の規定の適用により、借主又は連帯保証人に損害が生じた場合であっても借主又は連帯保証人は、金庫に対して何らの請求もできないものとします。又、金庫に損害が生じたときには、借主又は連帯保証人はその損害賠償責任を負うものとします。
第18条(連帯保証)
  1. 連帯保証人は、借主が本契約によって負担する一切の債務について、借主と連帯して履行の責を負い、その履行については、本契約に従うものとします。
  2. 連帯保証人は、借主の金庫に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
  3. 連帯保証人は、金庫が相当と認めるときは担保又は他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
  4. 連帯保証人が本契約による保証債務を履行した場合、代位によって金庫から取得した権利は、借主と金庫との間に、本契約による残債務又は連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、金庫の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、金庫の請求があれば、その権利又は順位を金庫に無償で譲渡するものとします。
  5. 連帯保証人が借主と金庫との取引について他に保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、又、他に限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人が借主と金庫との取引について、将来他に保証した場合にも同様とします。
  6. 金庫が連帯保証人に対して行った履行の請求は、借主に対してもその効力が生じるものとします。
第19条(合意管轄)

本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、訴額等のいかんにかかわらず借主および連帯保証人の住所地又は金庫本店および支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

第20条(契約の変更)
  1. 金庫は、民法第548条の4の定めに従い、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で借主に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
  2. 前項にかかわらず、金庫は、変動金利の特約がある場合においては、別紙に記載された変動金利の特約の内容に基づいて表記利率を変更することができるものとします。

以上(WM2020.10)

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保証委託約款

申込者は、次の各条項を承認の上、申込者が表記金融機関(以下「金融機関」という)との表記金銭消費貸借契約(以下「金銭消費貸借契約」という)により、金融機関に対して負担する債務について連帯保証することを、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)に委託します。

第1条(保証委託)
  1. 申込者は、金銭消費貸借契約に基づき申込者が金融機関に対して負担する債務の連帯保証を保証会社に委託します。
  2. 前項の保証会社の連帯保証は、保証会社が連帯保証の承諾の旨を金融機関に通知し、かつ、金銭消費貸借契約が成立した時にその効力が生じるものとします。
  3. 第1項の保証会社の連帯保証は、金融機関・保証会社間でそれぞれ別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。
第2条(保証料の支払及び返還等)
  1. 申込者は、保証料一括前払いの場合、保証会社に対し、保証会社所定の保証料を、金融機関を通じて支払うものとします。この場合、申込者は、保証委託の期間が延長となったときは、保証会社に対し、追加の保証料を、保証会社所定の方法により支払うものとします。
  2. 申込者は、金銭消費貸借契約に従い遅滞なく返済を履行し、かつ、約定返済期間の中途で残債務全額繰上返済をしたときは、前項により支払った保証料のうち保証会社所定の計算方法による未経過保証料の返還を保証会社に請求できるものとします。この場合、申込者は、当該返還保証料から保証会社所定の振込手数料が差し引かれること、保証会社所定の時期及び方法により返還されることに同意します。
  3. 申込者は、前項に定める場合を除き、保証会社に支払った保証料の返還を請求できないものとします。
第3条(保証債務の履行)
  1. 申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者及び連帯保証人に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。
  2. 申込者は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が金融機関との間で締結した契約のほかに本保証委託契約(以下「本契約」という)の各条項を適用されても異議ありません。
第4条(求償権の事前行使)
  1. 保証会社は、申込者又は連帯保証人について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使することができるものとします。
    1. 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。
    2. 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
    3. 担保物件が滅失したとき。
    4. 被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
    5. 金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
    6. 第10条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
    7. 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者又は連帯保証人の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者又は連帯保証人の所在が不明となったとき。
    8. 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
  2. 申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第5条(求償権の範囲)

申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。

第6条(返済の充当順序)

申込者及び連帯保証人は、保証会社に対する弁済額が保証会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、申込者又は連帯保証人について、保証会社に対して本契約以外に債務があるときも同様とします。

第7条(担保の提供)

申込者は、申込者又は連帯保証人の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知するものとし、保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。

第8条(住所の変更等)
  1. 申込者及び連帯保証人は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、職業等の事項に変更が生じたとき、若しくは申込者及び連帯保証人に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付の上、遅滞なく書面をもって保証会社に通知し、保証会社の指示に従います。
  2. 申込者及び連帯保証人は、前項の通知を怠り、保証会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、保証会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。
第9条(調査及び通知)
  1. 申込者及び連帯保証人は、その財産、収入、経営、負債、業績等について保証会社から情報の提供を求められたときには、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力します。
  2. 申込者及び連帯保証人は、その財産、収入、信用等を保証会社又は保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。
第10条(反社会的勢力の排除)
  1. 申込者及び連帯保証人は、申込者(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    3. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    5. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. 申込者又は連帯保証人は、自ら(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    1. 暴力的な要求行為。
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為。
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
    4. 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。
    5. その他前各号に準ずる行為。
  3. 申込者又は連帯保証人が、暴力団員等若しくは第1項各号に該当した場合、又は第2項各号の何れかに該当する行為をし、若しくは第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者又は連帯保証人は、申込者又は連帯保証人に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。
第11条(費用の負担)

申込者は、保証会社が被保証債権保全のために要した費用及び、第3条又は第4条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。

第12条(連帯保証)
  1. 連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者と連帯して債務履行の責を負います。
  2. 金融機関又は保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、若しくは譲渡された担保についても同様とします。
  3. 連帯保証人が金融機関に対して保証債務を履行し、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします。
    1. 連帯保証人は、保証会社が保証債務の履行をしたときは、保証会社に対して第5条の全金額を支払い、保証会社に対して金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません。
    2. 保証会社は、保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第5条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます。
    3. 連帯保証人は、金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、保証会社に対して何らの求償をしません。
  4. 保証会社が連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者に対してもその効力が生じるものとします。
第13条(管轄裁判所の合意)

申込者及び連帯保証人は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず、申込者及び連帯保証人の住所地、金融機関及び保証会社の本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。

第14条(契約の変更)

保証会社は、民法第548条の4の定めに従い、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で申込者に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。

<お問合せ窓口>

株式会社オリエントコーポレーション
お客さま相談室
〒102-8503 東京都千代田区麹町5丁目2番地1
TEL:03-5275-0211

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