金融機関コード:1645

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金融商品に係る勧誘方針

金融商品に係る勧誘方針

当金庫は、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に基づき、金融商品の販売等に際しては、
次の事項を遵守し、勧誘の適正の確保を図ることとします。

1 当金庫は、お客さまの知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、適正な情報の提供と商品説明をいたします。
2 金融商品の選択・ご購入は、お客さまご自身の判断によってお決めいただきます。その際、当金庫は、お客さまに適正な判断をしていただくために、当該金融商品の重要事項について説明をいたします。
3 当金庫は、誠実・公正な勧誘を心掛け、お客さまに対し事実と異なる説明をしたり、誤解を招くことのないよう、研修等を通じて役職員の知識の向上に努めます。
4 当金庫は、お客さまにとって不都合な時間帯や迷惑な場所での勧誘は行いません。
5 金融サービスの提供に係る勧誘についてご意見やお気づきの点等がございましたら、お近くの窓口まで お問い合わせください。

(注) 当金庫は、確定拠出年金運営管理機関として、確定拠出年金法上の『企業型年金に係る運営管理業務のうち運用の方法の選定及び加入者等に対する提示の業務』及び『個人型年金に係る運営管理機関の指定若しくは変更』に関しても本勧誘方針を準用いたします。

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2014 THE KITAOSAKA SHINKIN BANK.