相続手続きのご案内
大切な方を亡くされたお客さまには、心からお悔やみ申し上げます。
相続手続を進めていただくにあたり、当金庫でのお手続きをご案内させていただきます。
- お取引内容によっては取引店でのお手続きとなります。
- 相続のお手続きやご準備いただく書類は、相続方法により異なります。
- お亡くなりになられたお客さまの通帳・キャッシュカードをご準備ください。
相続手続き代行サービス
- 相続手続きにともなう各種のお手続き(戸籍謄本収集や不動産名義変更など)を
提携先企業等に有料でお任せいただけるサービスです。
お手続きの流れ
お亡くなりのご連絡
- 相続事務センターへ、お申し出ください。
- お亡くなりになったお客さまの通帳・キャッシュカードなどをご準備のうえ、ご連絡ください。
- お亡くなりになられたお客さまのお取引についてお取扱いができなくなりますので、あらかじめご了承ください。
- ご預金以外の相続手続きにつきましては、お取引店にお問い合わせください。
必要書類のご用意
- 相続お手続きの方法にて該当ケースをご確認頂き、【相続手続】ご用意いただく書類のご案内をご覧いただき、ご用意ください。
ここでご案内します書類以外にご提出が必要となることもあります。
ご不明な点がございましたら相続事務センターまたはお取引店へお問い合わせください。
必要書類のご提出
- 当金庫所定の「相続手続依頼書」をご相続人代表者様宛に郵送します。窓口でのお渡しも可能です。
- ご署名・実印の捺印をいただいた「相続手続依頼書」、ご用意いただいた必要書類、
お亡くなりになったお客さまの通帳・証書等を返信用封筒にて、相続事務センターあてにご郵送ください。店舗へのご持参も可能です。 - 各種書類を確認する際は、原本をご提示いただきます。
なお、ご郵送いただいた書類は、コピーをとらせていただき、原本はお返しいたします。 - お取引内容によっては支店でのお手続きとなります。
必要書類の確認
- 相続事務センターにて書類の内容を確認いたします。
必要に応じて書類の追加または差し替えをお願いすることがございますが、ご了承ください。相続事務センターまたは、お取引店よりご連絡いたします。 - 相続手続きに必要な書類がすべて整い、当金庫による書類確認を含め、手続き完了まで、2~3週間程度を予定しています。
払戻し等のお手続
- 預金の払戻し手続きが終わり次第、計算書・お預かりした通帳・書類をご郵送にて返却いたします。
■お亡くなりになられた方(被相続人様)のお取引について
お亡くなりになられた方(被相続人様)のお口座につきましては、全てのお取引が停止となります。
年金のお受取口座としてご利用いただいていた場合は入金のお取り扱いができませんので、年金事務所にて、必要なお手続きをお取りください。
お振込み口座としてご利用いただいていた場合は、お受取口座の変更のお手続きをお願いいたします。
公共料金等の口座振替にお口座をご利用いただいていた場合は、引き落とし口座のご変更のお手続きをお願いいたします。
出資金・融資・投資信託・保険・貸金庫のお取引につきましては、それぞれの手続きが必要となりますので、別途ご案内いたします。
■相続お手続きの方法について
お客さまのご相続の方法によって必要な書類が異なりますので、下記フローチャートにて必要な書類をご確認ください。
遺言書、遺産分割協議書の有無による相続方法
【相続手続】ご用意いただく書類のご案内をご覧いただき、それぞれの方法の書類をご用意ください。
いずれも当てはまらないときは、ご相談ください。
また、お亡くなりになられた方の預金(相続預金)に関する、残高証明書等の発行が必要な場合は、被相続人様(亡くなられた方)の残高証明書などについてをご覧ください。
【相続手続】ご用意いただく書類のご案内
遺言書・遺産分割協議書によらない場合
No | 必要書類(注) | 留意事項 | 入手先 |
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① |
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当金庫 |
② |
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戸籍は本籍地の市区町村役場 法定相続情報一覧図の写しは法務局 |
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(または法定相続情報一覧図の写し※) | ※取得方法および制度の詳細につきましては、法務省のホームページをご参照ください。 |
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③ 必要な場合が あります。 |
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④ 必要な場合が あります。 |
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⑤ |
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⑥ 必要な場合が あります。 |
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相続放棄がある場合 | 家庭裁判所 |
⑦ |
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現住所の 市区町村役場 |
⑧ |
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お客さま | |
⑨ |
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お客さま |
(注)必要書類の戸籍謄本・印鑑証明書等は、原本のご提示をお願いいたします。
コピーをさせて頂き、手続き完了いたしました後に原本はお返しいたします。
遺産分割協議書がある場合
No | 必要書類(注1) | 留意事項 | 入手先 |
---|---|---|---|
① |
|
|
当金庫 |
② |
|
戸籍は本籍地の市区町村役場 法定相続情報一覧図の写しは法務局 |
|
(または法定相続情報一覧図の写し※) | ※取得方法および制度の詳細につきましては、法務省のホームページをご参照ください。 |
||
③ 必要な場合が あります。 |
|
|
|
④ 必要な場合が あります。 |
|
|
|
⑤ |
|
||
⑥ 必要な場合が あります。 |
|
相続放棄がある場合 | 家庭裁判所 |
⑦ |
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|
現住所の 市区町村役場 |
⑧ |
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お客さま | |
⑨ |
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|
お客さま |
⑩ |
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お客さま |
- (注1)必要書類の戸籍謄本・印鑑証明書等は、原本のご提示をお願いいたします。
コピーをさせて頂き、手続き完了いたしました後に原本はお返しいたします。 - (注2)遺産分割協議書には、当金庫のお取引内容に関する記載が必要です。
遺産分割協議書は、全文の提出をお願いいたします。
遺産分割協議書の内容によりましては、ご提出をお願いする書類が異なることがあります。
遺言書により受遺者様がお手続きされる場合(遺言執行者がいない)
No | 必要書類(注1) | 留意事項 | 入手先 |
---|---|---|---|
① |
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当金庫 |
② |
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|
戸籍は本籍地の市区町村役場 法定相続情報一覧図の写しは法務局 |
(または法定相続情報一覧図の写し※) | ※取得方法および制度の詳細につきましては、法務省のホームページをご参照ください。 |
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③ |
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|
現住所の市区町村役場 法人の場合は法務局 |
④ 必要な場合が あります。 |
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⑤ |
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お客さま | |
⑥ |
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⑦ |
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お客さま |
- (注1)必要書類の戸籍謄本・印鑑証明書等は、原本のご提示をお願いいたします。
コピーをさせて頂き、手続き完了いたしました後に原本はお返しいたします。 - (注2)遺言書には、当金庫のお取引内容に関する記載が必要です。
遺言書は、全文の提出をお願いいたします。
遺言書の内容によりましては、ご提出をお願いする書類が異なることがあります。
遺言書により遺言執行者様がお手続きされる場合
No | 必要書類(注1) | 留意事項 | 入手先 |
---|---|---|---|
① |
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|
当金庫 |
② |
|
|
戸籍は本籍地の市区町村役場 法定相続情報一覧図の写しは法務局 |
(または法定相続情報一覧図の写し※) | ※取得方法および制度の詳細につきましては、法務省のホームページをご参照ください。 |
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③ |
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|
現住所の市区町村役場 法人の場合は法務局 |
④ 必要な場合が あります。 |
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⑤ |
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お客さま | |
⑥ |
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お客さま |
⑦ |
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家庭裁判所 |
⑧ |
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お客さま |
- (注1)必要書類の戸籍謄本・印鑑証明書等は、原本のご提示をお願いいたします。
コピーをさせて頂き、手続き完了いたしました後に原本はお返しいたします。 - (注2)遺言書には、当金庫のお取引内容に関する記載が必要です。
遺言書は、全文の提出をお願いいたします。
遺言書の内容によりましては、ご提出をお願いする書類が異なることがあります。
被相続人様(亡くなられた方)の残高証明書などについて
- 残高証明書の発行が必要な場合はお取引店へお申し出ください。
- 当庫所定の「残高証明依頼書」・「取引履歴発行依頼書」にご署名・実印の捺印が必要です。
※当金庫所定のお手数料が必要となります。 - 次の書類をご用意ください。
相続の方法(前ページのA、B、C、D)によりご用意いただく書類が異なります。
ご請求される方 | A、Bのとき | 法定相続人 |
C、Dのとき | 法定相続人、受遺者、遺言執行者 | |
ご用意いただく書類 | ABCD共通 |
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請求される方が 法定相続人のとき |
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請求される方が 受遺者のとき |
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請求される方が 遺言執行者のとき |
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■その他ご参考
法定相続人につきまして
順位 | 被相続人との続柄 | 法定相続人 | |
---|---|---|---|
配偶者 | ・常に相続人となります。 | ||
第1順位 | 子 |
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孫 |
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第2順位 | 父母(養父母を含む) |
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祖父母 |
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第3順位 | 兄弟姉妹 |
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甥・姪 |
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法定相続分・遺留分について
相続人 | 法定相続人 | 遺留分 |
配偶者と子 | 配偶者 :1/2 | 配偶者 :1/4 |
子 :1/2 | 子 :1/4 | |
配偶者と父母 | 配偶者 :2/3 | 配偶者 :1/3 |
父母 :1/3 | 父母 :1/6 | |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 :3/4 | 配偶者 :1/2 |
兄弟姉妹 :1/4 | 兄弟姉妹 :なし | |
配偶者のみ | 全部 | 1/2 |
子のみ | 全部 | 1/2 |
父母のみ | 全部 | 1/3 |
兄弟姉妹のみ | 全部 | なし |
- ※子、直系尊属、兄弟姉妹につきまして同順位の相続人が複数の場合は均等分けとなります。
- ※実子と養子、実父母と養父母の相続分は同じとなります。
必要書類の補足説明
1. 被相続人様(亡くなられた方)の戸籍謄本(全部事項証明書)
-
相続人様を確認するために、被相続人様の出生時から死亡時までの連続した戸籍謄本が必要となります。婚姻・養子縁組・転籍・戸籍の所轄省令による改製により、複数の戸籍謄本が必要となる場合があります。
※一般の戸籍の他に、改製原戸籍、除籍謄本が必要となる場合があります。
※戸籍を電算化した自治体の場合、戸籍謄本は「全部事項証明書」として発行されます。
- 戸籍謄本は亡くなられた時の本籍地の役所窓口で直接請求いただくか、郵送にてご請求いただくことになります。いずれの場合も事前に役所へ申請に必要な書類等をご確認ください。ご請求の際には、「相続手続に使用する」旨と「被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本が必要」の旨をお伝え下さい。
なお、亡くなられた時の本籍地の役所ではすべての戸籍謄本が揃わず、従前の本籍地の役所への申請が必要な場合があります。
保存年限や戦災等により役所に戸籍謄本の保存がない場合は、その旨の証明書を役所に申請ください。
主な戸籍の変更理由
大正生まれの方の例
- 戸籍① 被相続人様がお生まれになった日
- 戸籍② 結婚して別戸籍に入籍
- 戸籍③ 家督相続(昭和22年5月まで旧民法にあった制度です)
-
戸籍④
昭和32年法務省令27号により改製したため
戸籍➌を消除し新たに戸籍編成 - 戸籍⑤ 転籍等(本籍地等を変更した場合)
-
戸籍⑥
平成6年法務省令51号により改製したため
戸籍❺を消除し新たに戸籍編成 - 亡くなられた日
- この方の例では、計6通の戸籍謄本が必要になります。
※上記は一般的な例ですので、被相続人様によって通数が異なります。
2. 相続人様の戸籍謄本について(全部事項証明書)
- 被相続人様(亡くなられた方)の戸籍から婚姻や養子縁組等により除籍・転籍等されている場合は、現在の戸籍謄本(または戸籍抄本)が必要になります。但し、下記に該当する方は不要です。
・被相続人様と同一戸籍に記載のある方
・被相続人様の出生時から死亡時までの連続した戸籍謄本にかえて「法定相続情報一覧図」で手続きをされる方(法定相続情報一覧図は申出日より6ヶ月以内のもの) - 兄弟姉妹の方が相続人様の場合は、被相続人さまのご両親の出生時から死亡時までの戸籍謄本および祖父母が亡くなられていることが分かる戸籍謄本をご用意ください。