Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス規定
1.適用範囲
- ①当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記3.①の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。
なお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)および総合口座取引の普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)のカード規定に基づいて発行したカードをいいます。(以下「カード」といいます。) - ②本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者本人に限ります。
- ③なお、本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。したがって、代理人カードおよび法人カードは、本サービスをご利用いただけません。
2.利用方法等
- ①本サービスを利用するとき、預金者は、収納機関もしくは収納受託法人より金融機関等による顧客等の本人確認等および預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(以下「本人確認法」といいます。)に定める方法または当金庫と収納機関が合意したその他の方法に基づく本人確認等を受けたうえで、自らカードを収納機関もしくは収納受託法人の窓口に設置された本サービスにかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせ、端末機にカードの暗証番号と必要項目を第三者(収納機関もしくは収納受託法人の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
- ②次の場合には、本サービスを利用することはできません。
- ③次の場合には、本サービスにおいてカードを利用することはできません。