復興特別所得税に関するお知らせ
預金・公共債の利子、投資信託の分配金および信用金庫の普通出資配当金等に課税される所得税に対し、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、復興特別所得税として、所得税額×2.1%が追加課税されます。
具体的な税率は以下のとおりとなります。
~平成24年12月31日 |
平成25年1月1日~ 平成25年12月31日 |
平成26年1月1日~ 平成49年12月31日 |
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預金・公共債の利子、 公社債投資信託の分配金 等 |
20% 所得税 15% 住民税 5% |
20.315% 所得税 15.315% 住民税 5% |
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公募株式投資信託の 普通分配金、解約益 等 |
10% 所得税 7% 住民税 3% |
10.147% 所得税 7.147% 住民税 3% |
20.315% 所得税 15.315%(※) 住民税 5%(※) |
信用金庫の 普通出資配当金 |
20% 所得税 20% |
20.42% 所得税 20.42% |
※証券税制における軽減税率の適用が終了することによる税率の変更です。
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利子の計算期間等にかかわらず、平成25年1月1日以降に支払われる利子等に対し、上記税率が課せられます。
また、各種資料等で所得税が従来の税率により表示されている場合も、平成25年1月1日以降は上記税率となります。 - 個人向け国債を中途換金する場合の中途換金調整額は、平成25年1月10日受渡分以降、「直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8」から「直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685」となります。
- 公募株式投資信託の普通分配金等に対する税率は、お客さまが総合課税を選択する場合は、「総合課税における所得税額×2.1%」が復興特別所得税として課せられます。
- マル優、マル特を利用している場合や、租税条約により所得税の限度税率が適用される場合には、復興特別所得税は課されません。
- 内国法人等のお客さまは、利子等に対し、上記の税率で源泉徴収されます(なお、公募株式投資信託の普通分配金等では、住民税は徴収されません)。
詳しくは窓口にてお問い合わせください。