金融機関コード:1645

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相続手続きのご案内

大切な方を亡くされたお客さまには、心からお悔やみ申し上げます。
相続手続を進めていただくにあたり、当金庫でのお手続きをご案内させていただきます。

お手続きの流れ

お亡くなりのご連絡

必要書類のご用意

必要書類のご提出

必要書類の確認

払戻し等のお手続

■お亡くなりになられた方(被相続人様)のお取引について

お亡くなりになられた方(被相続人様)のお口座につきましては、全てのお取引が停止となります。
年金のお受取口座としてご利用いただいていた場合は入金のお取り扱いができませんので、年金事務所にて、必要なお手続きをお取りください。
お振込み口座としてご利用いただいていた場合は、お受取口座の変更のお手続きをお願いいたします。
公共料金等の口座振替にお口座をご利用いただいていた場合は、引き落とし口座のご変更のお手続きをお願いいたします。
出資金・融資・投資信託・保険・貸金庫のお取引につきましては、それぞれの手続きが必要となりますので、別途ご案内いたします。

■相続お手続きの方法について

お客さまのご相続の方法によって必要な書類が異なりますので、下記フローチャートにて必要な書類をご確認ください。

遺言書、遺産分割協議書の有無による相続方法

相続方法フロー図

【相続手続】ご用意いただく書類のご案内をご覧いただき、それぞれの方法の書類をご用意ください。
いずれも当てはまらないときは、ご相談ください。 また、お亡くなりになられた方の預金(相続預金)に関する、残高証明書等の発行が必要な場合は、被相続人様(亡くなられた方)の残高証明書などについてをご覧ください。

【相続手続】ご用意いただく書類のご案内

A遺言書・遺産分割協議書によらない場合

No 必要書類(注) 留意事項 入手先
  • 相続手続依頼書
  • すべての相続関係者の署名・捺印(実印)が必要です。
当金庫
  • お亡くなりになった方の戸籍(または除籍)謄本

戸籍は本籍地の市区町村役場

法定相続情報一覧図の写しは法務局

(または法定相続情報一覧図の写し※)

※取得方法および制度の詳細につきましては、法務省のホームページをご参照ください。


必要な場合が
あります。
  • 被代襲者様の戸籍(または除籍)謄本
  • 代襲相続が発生している場合
  • 出生から死亡までの連続した戸籍
  • 発行日より6ヶ月以内のもの

必要な場合が
あります。
  • 被相続人様のご両親の戸籍(または除籍)謄本
  • お亡くなりになられた方の、ご兄弟姉妹、もしくは甥・姪の方が相続人の場合
  • 出生から死亡までの連続した戸籍
  • 発行日より6ヶ月以内のもの
  • 発行日より6ヶ月以内のもの
  • お亡くなりになられた方と同じ戸籍に記載のある方は不要です。

必要な場合が
あります。
  • 相続放棄申述受理通知
    (証明)書
相続放棄がある場合 家庭裁判所
  • 相続手続依頼書に署名された方の印鑑証明書
  • 発行日より6ヶ月以内のもの
現住所の
市区町村役場
  • 来店される方の実印
お客さま
  • お亡くなりになられた方の通帳・証書・キャッシュカード
  • 有無を相続手続依頼書にご記入ください。
お客さま

(注)必要書類の戸籍謄本・印鑑証明書等は、原本のご提示をお願いいたします。
コピーをさせて頂き、手続き完了いたしました後に原本はお返しいたします。

B遺産分割協議書がある場合

No 必要書類(注1) 留意事項 入手先
  • 相続手続依頼書
  • 当金庫の預金等を相続される方の署名・捺印(実印)が必要です。
当金庫
  • お亡くなりになった方の戸籍(または除籍)謄本

戸籍は本籍地の市区町村役場

法定相続情報一覧図の写しは法務局

(または法定相続情報一覧図の写し※)

※取得方法および制度の詳細につきましては、法務省のホームページをご参照ください。


必要な場合が
あります。
  • 被代襲者様の戸籍(または除籍)謄本
  • 代襲相続が発生している場合
  • 出生から死亡までの連続した戸籍
  • 発行日より6ヶ月以内のもの

必要な場合が
あります。
  • 被相続人様のご両親の戸籍(または除籍)謄本
  • お亡くなりになられた方の、ご兄弟姉妹、もしくは甥・姪の方が相続人の場合
  • 出生から死亡までの連続した戸籍
  • 発行日より6ヶ月以内のもの
  • 発行日より6ヶ月以内のもの
  • お亡くなりになられた方と同じ戸籍に記載のある方は不要です。

必要な場合が
あります。
  • 相続放棄申述受理通知
    (証明)書
相続放棄がある場合 家庭裁判所
  • 相続手続依頼書に署名された方の印鑑証明書
  • 発行日より6ヶ月以内のもの
現住所の
市区町村役場
  • 来店される方の実印
お客さま
  • 遺産分割協議書(注2)
  • 相続人の方全員の署名捺印が必要です。
お客さま
  • お亡くなりになられた方の通帳・証書・キャッシュカード
  • 有無を相続手続依頼書にご記入ください。
お客さま

C遺言書により受遺者様がお手続きされる場合(遺言執行者がいない)

No 必要書類(注1) 留意事項 入手先
  • 相続手続依頼書
  • 受遺者様の署名・捺印(実印)が必要です。
当金庫
  • お亡くなりになった方の戸籍(または除籍)謄本
  • 死亡の記載のある戸籍
  • 発行日より6ヶ月以内のもの

戸籍は本籍地の市区町村役場

法定相続情報一覧図の写しは法務局

(または法定相続情報一覧図の写し※)

※取得方法および制度の詳細につきましては、法務省のホームページをご参照ください。

  • 相続手続依頼書に署名された方の印鑑証明書
    (法人が手続きを行う場合は、法人代表者の印鑑証明書)
  • 発行日より6ヶ月以内のもの

現住所の市区町村役場

法人の場合は法務局


必要な場合が
あります。
  • 法人の代表者の登記事項証明書(法人が手続きを行う場合)
  • 発行日より6ヶ月以内のもの
  • 来店される方の実印
お客さま
  • 遺言書(注2)
    (または遺言書情報証明書)
  • 公正証書遺言の場合は遺言書謄本または正本をご準備ください。
  • 自筆証書遺言等の場合は、家庭裁判所が発行する検認済み証明書もご提出ください。
  • なお、遺言情報証明書を提出される場合は、検認不要です。
  • お亡くなりになられた方の通帳・証書・キャッシュカード
  • 有無を相続手続依頼書にご記入ください。
お客さま

D遺言書により遺言執行者様がお手続きされる場合

No 必要書類(注1) 留意事項 入手先
  • 相続手続依頼書
  • 遺言執行者様の署名・捺印(実印)が必要です。
当金庫
  • お亡くなりになった方の戸籍(または除籍)謄本
  • 死亡の記載のある戸籍
  • 発行日より6ヶ月以内のもの

戸籍は本籍地の市区町村役場

法定相続情報一覧図の写しは法務局

(または法定相続情報一覧図の写し※)

※取得方法および制度の詳細につきましては、法務省のホームページをご参照ください。

  • 相続手続依頼書に署名された方の印鑑証明書
    (法人が手続きを行う場合は、法人代表者の印鑑証明書)
  • 発行日より6ヶ月以内のもの

現住所の市区町村役場

法人の場合は法務局


必要な場合が
あります。
  • 法人の代表者の登記事項証明書(法人が手続きを行う場合)
  • 発行日より6ヶ月以内のもの
  • 来店される方の実印
お客さま
  • 遺言書(注2)
    (または遺言書情報証明書)
  • 公正証書遺言の場合は遺言書謄本または正本をご準備ください。
  • 自筆証書遺言等の場合は、家庭裁判所が発行する検認済み証明書もご提出ください。
  • なお、遺言情報証明書を提出される場合は、検認不要です。
お客さま
  • 遺言執行者選任の審判書
    (または遺言執行者指定書)
  • 遺言書にて遺言執行者の指定がある場合は不要です。
家庭裁判所
  • お亡くなりになられた方の通帳・証書・キャッシュカード
  • 有無を相続手続依頼書にご記入ください。
お客さま

被相続人様(亡くなられた方)の残高証明書などについて

ご請求される方 A、Bのとき 法定相続人
C、Dのとき 法定相続人、受遺者、遺言執行者
ご用意いただく書類 ABCD共通
  • 被相続人様のお亡くなりの記載のある戸籍
  • 請求される方の印鑑証明書
    (発行日より6ヶ月以内のもの)
請求される方が
法定相続人のとき
  • 請求される法定相続人様の戸籍謄(抄)本
    (上記の被相続人様の戸籍に請求される方の記載があれば不要です。)
請求される方が
受遺者のとき
  • 遺言書
    (自筆証書遺言のときは、検認済のもの)
請求される方が
遺言執行者のとき
  • 遺言書
    (自筆証書遺言のときは、検認済のもの)
  • 遺言執行者に選任されたことがわかる書面
    (遺言書に遺言執行者が記載されていないとき)

■その他ご参考

法定相続人につきまして
順位 被相続人との続柄 法定相続人
配偶者 ・常に相続人となります。
第1順位
  • 実子(嫡出子・非嫡出子)・養子を問わず、全て相続人となります。
  • 養子は養親・実親双方の相続人となります。
  • 特別養子は養親のみ相続人となります。
  • 子が被相続人より先に死亡している場合はその子に代わって相続人となります。
第2順位 父母(養父母を含む)
  • 第1順位の相続人がいない場合に相続人となります。
祖父母
  • 第1順位の相続人がいない場合で、かつ父母(養父母を含む)が死亡している場合に相続人となります。
第3順位 兄弟姉妹
  • 第1順位の相続人および第2順位の相続人がいない場合に相続人になります。
甥・姪
  • 第1順位の相続人および第2順位の相続人がいない場合で、かつ兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合は兄弟姉妹に代わって相続人となります。
法定相続分・遺留分について
相続人 法定相続人 遺留分
配偶者と子 配偶者  :1/2 配偶者  :1/4
子    :1/2 子    :1/4
配偶者と父母 配偶者  :2/3 配偶者  :1/3
父母   :1/3 父母   :1/6
配偶者と兄弟姉妹 配偶者  :3/4 配偶者  :1/2
兄弟姉妹 :1/4 兄弟姉妹 :なし
配偶者のみ 全部 1/2
子のみ 全部 1/2
父母のみ 全部 1/3
兄弟姉妹のみ 全部 なし

必要書類の補足説明

1. 被相続人様(亡くなられた方)の戸籍謄本(全部事項証明書)

  1. 相続人様を確認するために、被相続人様の出生時から死亡時までの連続した戸籍謄本が必要となります。婚姻・養子縁組・転籍・戸籍の所轄省令による改製により、複数の戸籍謄本が必要となる場合があります。

    ※一般の戸籍の他に、改製原戸籍、除籍謄本が必要となる場合があります。

    ※戸籍を電算化した自治体の場合、戸籍謄本は「全部事項証明書」として発行されます。

  2. 戸籍謄本は亡くなられた時の本籍地の役所窓口で直接請求いただくか、郵送にてご請求いただくことになります。いずれの場合も事前に役所へ申請に必要な書類等をご確認ください。ご請求の際には、「相続手続に使用する」旨と「被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本が必要」の旨をお伝え下さい。
    なお、亡くなられた時の本籍地の役所ではすべての戸籍謄本が揃わず、従前の本籍地の役所への申請が必要な場合があります。
    保存年限や戦災等により役所に戸籍謄本の保存がない場合は、その旨の証明書を役所に申請ください。

主な戸籍の変更理由

大正生まれの方の例

  1. 戸籍① 被相続人様がお生まれになった日
  2. 戸籍② 結婚して別戸籍に入籍
  3. 戸籍③ 家督相続(昭和22年5月まで旧民法にあった制度です)
  4. 戸籍④ 昭和32年法務省令27号により改製したため
    戸籍➌を消除し新たに戸籍編成
  5. 戸籍⑤ 転籍等(本籍地等を変更した場合)
  6. 戸籍⑥ 平成6年法務省令51号により改製したため
    戸籍❺を消除し新たに戸籍編成
  7. 亡くなられた日
  8. この方の例では、計6通の戸籍謄本が必要になります。

※上記は一般的な例ですので、被相続人様によって通数が異なります。

2. 相続人様の戸籍謄本について(全部事項証明書)

  1. 被相続人様(亡くなられた方)の戸籍から婚姻や養子縁組等により除籍・転籍等されている場合は、現在の戸籍謄本(または戸籍抄本)が必要になります。但し、下記に該当する方は不要です。
    ・被相続人様と同一戸籍に記載のある方
    ・被相続人様の出生時から死亡時までの連続した戸籍謄本にかえて「法定相続情報一覧図」で手続きをされる方(法定相続情報一覧図は申出日より6ヶ月以内のもの)
  2. 兄弟姉妹の方が相続人様の場合は、被相続人さまのご両親の出生時から死亡時までの戸籍謄本および祖父母が亡くなられていることが分かる戸籍謄本をご用意ください。
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