金融機関コード:1645

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ご利用規定

平成28年10月

第1条 きたしん外為Webサービス

1.きたしん外為Webサービスとは

「きたしん外為Webサービス」(以下「本サービス」といいます)とは、本サービスの契約者(以下「ご契約先」といいます)が占有・管理するパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「使用端末機」といいます)により、インターネットを利用して当金庫に次の取引の依頼を行い、当金庫がその手続を行うサービスをいいます。

(1) 外国送金受付サービス
(2) 輸入信用状受付サービス
(3) 照会サービス

2.利用環境

(1) 本サービスを利用するに際して使用できる使用端末機の機種及びブラウザのバージョンは当金庫所定のものに限ります。
(2) インターネットに接続できる環境を有しない方は、本サービスをご利用できません。なお、インターネットの接続環境を有する場合でも、ネットワーク構成等によっては、本サービスをご利用できない場合があります。

3.利用資格者

本サービスの利用資格者は、次の各号すべてに該当する方とします。ただし、利用申込みに際して虚偽の事項を届け出たことが判明した場合、または当金庫が利用を不適当と判断した場合には当金庫は利用申込みを承諾しないことがあります。なお、本サービスの利用を申込されるお客様(以下「利用申込者」といいます)はこの不承諾につき異議を述べないものとします。また、当金庫は承諾しない理由を通知いたしません。

(1) 法人、または法人格のない団体、または個人事業者の方。
(2) インターネットを利用可能な環境にある方。
(3) 本利用規定の適用に同意された方。
(4) 当金庫本支店に円建普通預金口座または円建当座預金口座をお持ちの方。

4.利用申込

(1) 利用申込者は、本利用規定及びその他関連諸規定の内容をご承諾のうえ、「きたしん外為Web利用申込書(兼自動引落依頼書)」(以下「申込書」といいます)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。
(2) 利用申込者は、ご契約先の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示したログインID、各種パスワード等の不正使用、誤使用などによるリスク発生の可能性及び本利用規定の内容について了解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。

5.取扱日及び利用時間

本サービスの取扱日・利用時間は、当金庫が定めた取扱日・利用時間内とします。なお、当金庫はご契約先に事前に通知することなくこれを変更する場合があります。また、当金庫の責めによらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であってもご契約先に予告なく、取扱を一時停止または中止することがあります。

6.取引日付

(1) ご契約先は指定日当日に本サービスによる取引の依頼を行うことができます。ただし、ご契約先の使用端末機から当金庫への送信が当金庫所定の時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱いになること、及び翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。
(2) ご契約先は翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行うことができます。指定日は当金庫所定の期間内で、当金庫所定の日付を指定することができます。なお、指定日が当金庫営業日であっても市場環境、取引相手国の都合等によっては、指定日の翌営業日以降の取扱となる可能性があること、及び取扱日の当金庫所定の為替相場が適用されることに同意するものとします。

7.取引制限

本サービスには次の取引制限があり、当金庫は取引制限に反する依頼については、取引を実行する義務を負いません。なお、当金庫はこの取引制限をご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。

(1) 本サービスにおける1回当たりの取引限度額は当金庫所定の範囲内とします。
(2) 本サービスにおける取扱通貨及び国・地域は、当金庫所定の通貨、国・地域とします。

8.代表口座

利用申込者は、当金庫本支店に開設している利用申込者名義の円建普通預金口座または円建当座預金口座の1つを本規定第1条9項に定める利用手数料等を引落とす代表口座として申込書により届け出るものとします。

9.手数料等

(1) 本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)及び消費税をいただきます。
(2) 当金庫は利用手数料及び消費税を通帳・払戻請求書等の提出なしに、申込書記載の代表口座から毎月当金庫所定の日に前月分を自動的に引落します。
(3) 当金庫は利用手数料をご契約先に事前に通知することなく変更する場合がありますが、この場合も当金庫所定の方法により利用手数料を引落します。
(4) 当金庫は本サービスの利用手数料に係る領収書の発行は行いません。

10.本サービスの責任者及び利用者

(1) ご契約先は、本サービスの契約に際してご契約先を代表する責任者(以下「マスターユーザ」といいます)を設定するものとします。
(2) マスターユーザは、本サービスの利用に関する管理責任者権限の一定の範囲で代行する利用者(以下「管理者ユーザ」または「一般ユーザ」といいます)を登録することができるものとします。
(3) ご契約先は、ご契約先本人の責任においてマスターユーザ及び管理者ユーザ、一般ユーザに本規定を順守させ、その利用に関する責任はご契約先が負うこととします。

第2条 本人確認

1.本サービスの利用に際して、ご契約先は使用端末機にログインID及びログインパスワード、確認用パスワード(以下「パスワード等」といいます)を入力し当金庫宛に送信するものとします。当金庫は送信されたこれらの各番号と当金庫に登録されている各番号との一致を確認した場合、当金庫は次の事項を確認できたものとして取扱います。

(1) ご契約先の意思による利用の申込、または承諾の意思表示であること。
(2) 当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。

2.当金庫が前項の方法により本人確認を行い取引を実施したうえは、パスワード等につき不正使用その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取扱い、そのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。パスワード等は厳重に管理し、他人に教えたり紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。なお、当金庫からパスワード等をお聞きすることはありません。

3.ログインIDは、マスターユーザが本サービスの初回操作時に設定する6から12桁(英数字混在必須)のサービス利用者を特定するものです。

4.マスターユーザが本サービスの初回操作時に必要となる「初回ログインパスワード」は、当金庫がご契約先からの利用申込に応じた場合、これを採番、設定したうえでご契約先に交付します。また、マスターユーザが本サービスの初回操作時に必要となる「初回確認用パスワード」は、ご契約先が申込書に記載したパスワードとします。

5.マスターユーザが本サービスの初回操作時に「初回ログインパスワード」及び「初回確認用パスワード」の変更手続を行うものとします。この変更手続によりマスターユーザが当金庫に送信したものを「ログインパスワード」、「確認用パスワード」とします。

6.ログインパスワード及び確認用パスワード(以下「パスワード」といいます)の変更は、使用端末機から随時行うことができます。この場合、ご契約先が変更前と変更後のパスワードを当金庫宛に送信しますが、当金庫は受信した変更前のパスワードと当金庫に登録されているパスワードが一致した場合、真正な依頼人からの届出とみなしてパスワードの変更を行います。安全性を高めるためにパスワードは生年月日や電話番号等、第三者から推測可能な番号を使用することは避けるとともに、定期的に変更して下さい。なお、他人に知られたような場合は速やかに変更して下さい。

7.本サービスの利用に際して、届出と異なるパスワードの入力が当金庫所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当金庫は本サービスの利用を停止します。マスターユーザがサービスの利用を再開するには、当金庫所定の手続を行って下さい。また、管理者ユーザ、一般ユーザがサービスの利用を再開するには、マスターユーザが使用端末機から管理者ユーザ、一般ユーザのパスワードを再設定するか、初期パスワードへの変更を行って下さい。

8.パスワードはご契約先のセキュリティ保護のため当金庫所定の有効期限を有するものとします。有効期限経過後に本サービスをはじめて利用する際は、有効期限を経過したパスワードを変更するものとします。

9.パスワードを失念した場合は、次の手続をして下さい。

(1) マスターユーザがパスワードを失念した場合は、当金庫所定の用紙により当金庫に初期パスワードへの変更を依頼して下さい。当金庫が初期パスワードへの変更を完了を依頼したのち初期パスワードにてログインし、パスワードを設定して下さい。
(2) 管理者ユーザ、一般ユーザがパスワードを失念した場合は、マスターユーザが使用端末機から新しいパスワードを設定するか、初期パスワードへの変更を行って下さい。なおマスターユーザが新しいパスワードを再設定した場合、管理者ユーザ、一般ユーザは直ちにパスワードを使用端末機から変更するものとします。マスターユーザが初期パスワードへの変更を行った場合は、変更後の初期ログイン時には初期パスワードでログインし、直ちにパスワードを設定して下さい。

10.事故発生時の対応及び事故報告

(1) パスワード等は第三者に知られないよう厳重に管理し、他人に教えたり紛失・盗難に遭わないよう十分注意するものとします。万が一、使用端末機の盗難・遺失などにより第三者に知られた場合、またはその恐れがある場合、ご契約先は直ちにマスターユーザ、管理者ユーザ及び一般ユーザにパスワードの変更を行わせるものとします。
(2) 第三者により既にパスワードの変更が行われている恐れがある場合は、ご契約先は直ちに当金庫に事故登録の依頼を行うものとします。当金庫は事故登録の受付により、本サービスの利用を停止します。この場合、サービスの利用を再開するには、ご契約先が当金庫所定の方法により当金庫へ届け出るものとします。なお、第三者によるパスワードの変更によりご契約先に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き当金庫は責任を負いません。

第3条 取引の依頼

1.取引の依頼方法

本サービスによる取引の依頼は、ご契約先が取引に必要な所定の事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達することで行うものとします。

2.取引依頼の確定

ご契約先は、依頼内容を当金庫の指定する方法で当金庫へ伝達するものとします。当金庫がそれを確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当金庫が定めた方法で各取引の手続を行います。ただし、各種適用相場は、当金庫が当該取引の依頼を確認した時点ではなく、当該取引を処理した時点での相場となります。受付完了の確認は使用端末機から、当金庫所定の電子メールまたは照会機能で行うものとします。

3.取引依頼の効力

ご契約先が本サービスにより当金庫へ送信した電磁的記録による依頼は、当金庫とご契約先との取引において印章を押印した書面と同等の法的効力をもつものとします。

第4条 電子メール

1.ご契約先は、マスターユーザ、管理者ユーザ及び一般ユーザの電子メールアドレスを、当金庫所定の手続により登録するものとします。

2.当金庫はご契約先が取引依頼を行った場合の受付結果や、その他の告知事項を電子メールで登録アドレス宛に送信します。当金庫が電子メールを登録アドレス宛に送信したうえは、通信障害その他の理由による未着、遅延が発生しても通常到達すべき時に到達したものとみなし、これに起因してご契約先に損害が発生しても当金庫はその責任を負いません。

3.登録メールアドレスを変更する場合には、当金庫所定の方法で変更登録を行うものとします。

4.ご契約先は、当金庫から配信する情報の内容を無断転送、または流用することはできないものとします。

第5条 外国送金受付サービス

1.外国送金受付サービスとは

外国送金受付サービスとは、ご契約先の使用端末機からの依頼に基づき、ご契約先が指定する外国送金代金引落口座から送金資金を払い出しのうえ、外国送金の処理を行うサービスです。

2.外国送金取引の成立

外国送金は本規定第3条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、当金庫が送金資金を引落したときに成立するものとします。

3.送金代り金

(1) ご契約先はあらかじめ当金庫所定の申込書により、外国送金の代り金を出金する口座を本サービスの外国送金代金引落口座として申し込むものとします。外国送金代金引落口座として申し込むことができるのは、当金庫本支店におけるご契約先名義の口座とします。なお、外国送金代金引落口座として登録できる口座数および口座種目は、当金庫所定の口座数及び口座種目とします。
(2) 外国送金代金引落口座からの資金引落は、普通預金規定、総合口座取引規定、当座預金規定、外貨普通預金規定にかかわらず通帳・払戻請求書・当座小切手等の提出を不要とし、当金庫所定の方法により取扱うものとします。
(3) 取引依頼時に登録済の外国送金代金引落口座以外を指定した場合や、口座の指定のないまま取引依頼を行った場合は、当金庫はご契約先が登録済の外国送金代金引落口座を指定したものとして取扱います。なお、登録済の外国送金代金引落口座が複数ある場合は、当金庫の判断により口座を選択することとし、ご契約先はこの選択につき異議を述べないものとします。

4.外国送金手数料

(1) 本サービスにより外国送金を取り組む場合は、当金庫所定の送金手数料をいただきます。
(2) 送金手数料は送金依頼の都度、または当金庫所定の日に手数料引落口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引落とします。
(3) 外国送金の組戻しを行った場合、当金庫所定の組戻手数料をいただきます。

5.外国送金の取扱ができないケース

次の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金のお取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱いできないこととなった場合であっても、ご契約先は当金庫からご契約先への連絡が行われないことに同意するものとします。また、連絡が行われなかったことにより生じる損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き当金庫は責任を負いません。

(1) 送信された外国送金データに瑕疵があるとき。
(2) 当金庫所定の時間に振込資金と振込手数料の合計金額が外国送金代金引落口座の支払可能残高を超えるとき。ただし、外国送金代金引落口座からの引出がこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出の総額が外国送金代金引落口座より払い出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払い出すかは当金庫の任意とします。なお、いったん送金資金決済が不能となった外国送金依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても送金は行われません。
(3) 外国送金代金引落口座が解約済のとき。
(4) ご契約先から外国送金代金引落口座の支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続を行ったとき。
(5) 差押等やむを得ない事情があり当金庫が支払を不適当と認めたとき。
(6) 外国送金受付サービスによる依頼が当金庫所定の取扱日及び利用時間の範囲を超えるとき。
(7) 届出と異なる利用者パスワード等の送信を当金庫所定の回数連続して行ったとき。
(8) 外国為替関連法規またはその他の法規等に違反、またはその可能性があると当金庫が判断するとき。
(9) 当金庫に登録済のご契約先の英文氏名・住所と、外国送金受付サービスによる依頼データの英文氏名・住所が相違するとき。
(10) ご契約先が第三者に代わって送金を行ったとき。

6.外国送金取引規定

ご契約先は当金庫に外国送金を依頼するにあたり、別途「外国送金取引規定」を十分理解したうえで、これに従うものとします。

7.当局への届出

ご契約先は外国為替関連法規の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、所定の期間内に当局または当金庫宛に当該書類を提出するものとします。

8.適用相場

外国送金の取組時に適用される為替相場は次のとおりとします。

(1) 外国送金通貨と外国送金代金引落口座の通貨が異なる場合には、送金取組日における当金庫所定の外国為替相場を適用するものとします。
(2) 前号にかかわらず、ご契約先があらかじめ当金庫との間で為替予約を締結している場合において、外国送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約で定めた相場を適用するものとします。

9.依頼内容の変更・組戻し

(1) 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または組戻しは原則としてできないものとします。ただし、取組指定日の前営業日までに当金庫へ申し出る場合は、当金庫所定の方法により当金庫に変更または組戻しを依頼できるものとします。
(2) 送金指定日当日の依頼内容の変更または組戻しはできません。ただし、当金庫がやむ得ないものと認めて変更または組戻しを承諾する場合には、当金庫はご契約先から当金庫所定の依頼書の提出を受け、当金庫所定の変更または組戻し手数料等を受け入れたうえで、その手続を行うものとします。この場合、当金庫はご契約先に外国送金手数料相当額は返却しません。

第6条 輸入信用状受付サービス

1.輸入信用状受付サービスとは

輸入信用状受付サービスとは、ご契約先が使用端末機から信用状の開設及び変更依頼を行い、それを当金庫が受け付けるサービスです。

2.取引の成立

依頼内容は本規定第3条第2項により当金庫が受信した時点で確定し、当金庫所定のすべての手続き等が完了した時点で成立するものとします。なお、開設希望日における対外発信を確約するものではありません。

3.取引規定等

輸入信用状受付サービスによる信用状開設依頼書等は、国際商業会議所制定の最新版の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に準ずるものとします。
また、本規定に定めのない事項については、ご契約先が当金庫に別途差し入れている「外国為替取引約定書」の各条項、及び「信用金庫取引約定書」の各条項に従うものとします。

4.当局への届出

ご契約先は外国為替関連法規の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、所定の期間内に当局または当金庫宛に当該書類を提出するものとします。

5.信用状発行手数料等

(1) 本サービスにより信用状開設、条件変更等を取り組む場合は、当金庫所定の信用状開設、条件変更手数料(以下「信用状手数料」といいます)をいただきます。
(2) 信用状手数料は、信用状開設、条件変更の都度、または当金庫所定の日に手数料引落口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引落します。

6.お取扱ができないケース

次の各号に該当する場合、信用状受付サービスによる信用状のお取扱はできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱いできないこととなった場合であっても、ご契約先は当金庫からご契約先への連絡が行われないことに同意するものとします。また、連絡が行われなかったことにより生じる損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き当金庫は責任を負いません。

(1) 送信された輸入信用状開設依頼等のデータに瑕疵がある場合、関連法規・仕向国国情等もしくは不可抗力により開設できない場合、または与信判断等当金庫独自の判断により開設を行わないと決定したとき。
(2) ご契約先から手数料引落口座の支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続を行ったとき。
(3) 信用状受付サービスによる依頼が、当金庫所定の取扱日及び利用時間の範囲を超えるとき。
(4) 届出と異なるパスワード等の送信を当金庫所定の回数連続して行ったとき。
(5) 外国為替関連法規またはその他の法規等に違反、またはその可能性があると当金庫が判断するとき。
(6) 当金庫に登録済のご契約先の英文氏名・住所と輸入信用状受付サービスによる依頼データの英文氏名・住所が相違するとき。

7.依頼内容の変更・取消

(1) 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、取組指定日の前営業日までに当金庫へ申し出る場合は、当金庫所定の方法により当金庫に変更または取消を依頼できるものとします。
(2) 送金指定日当日の依頼内容の変更または取消はできません。ただし、当金庫がやむを得ないものと認めて変更または取消を承諾する場合には、当金庫はご契約先から当金庫所定の依頼書の提出を受け、当金庫所定の手数料等を受け入れたうえでその手続きを行うものとします。この場合、当金庫はご契約先に信用状開設・変更に係る手数料相当額は返却しません。

第7条 照会サービス

1.概要

照会サービスとは、外国送金受付サービスならびに輸入信用状受付サービスに付随する取引内容及び当金庫所定の業務に関する取引内容をご契約先の使用端末機から照会するサービスです。

2.照会内容の更新

ご契約先は、当金庫が定めるサービスにより照会が可能となる内容は、当金庫にて取引が完了した後、一定期間の後に更新されるものであることを了承します。

第8条 取引内容の確認

1.当金庫がご契約先からの取引依頼を受付した場合、当金庫が定める一定間隔で利用者が登録した本サービスのアカウント宛に受付を示す電子メールを送信します。また、ご契約先は使用端末機の照会画面からも受付確認を行うことが可能です。ご契約先がこれらの方法で受付を確認できない場合は、すみやかに当金庫所定の連絡先に照会して下さい。この照会がなかったことによる損害について当金庫は責任を負いません。

2.本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合して取引内容の確認を行って下さい。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当金庫宛にご連絡下さい。

3.当金庫は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当金庫が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。

第9条 届出事項の変更等

1.ご契約先は預金口座についての印章、名称、商号、代表者、住所、電話番号、その他届出事項に変更があった場合には、速やかに当金庫所定の書面によりお届け下さい。ただし、パスワード等当金庫所定の事項の変更については、使用端末機からの依頼に基づきその届出を受け付けます。

2.前項の届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

3.第1項による届出事項の変更の届出がなかったために、当金庫からの通知または送付する書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなして取扱いします。

第10条 免責事項

1.次の各号の事由により本サービスの取扱に遅延、不能等があってもこれにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。

(1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむ得ない事由があったとき。
(2) 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(3) 当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。

2.ご契約先は本サービスの利用に際し、公衆回線、インターネット等の通信経路の特性及び本サービスで当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。

3.当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことによりパスワード、ご契約先情報、取引情報等が漏洩したことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。

4.使用端末機等の本サービスに使用する機器(以下「取引機器」といいます)及び通信媒体が正常に稼働する環境についてはご契約先の責任において確保して下さい。当金庫は本契約により取引機器が正常に稼働することについて保証するものではありません。万一、取引機器、通信媒体及びプロバイダの設備が正常に稼働しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。

5.当金庫が申込書等に使用された印章と届出の印章とを相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱を行った場合には、これらの書類につき偽造・変造・盗用または不正使用があったことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。

6.当金庫が設定した仮パスワード等が郵送上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます)が仮パスワード等を知り得たとしても、そのために生じた損害について当金庫は一切責任を負いません。

7.当金庫がこの規定により取扱ったにもかかわらず、ご契約先がこの規定により取扱わなかったために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

8.当金庫はご契約先が本サービスへ入力した内容を確認する責任を負いません。ご契約先の誤入力によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、当金庫が本サービスを休止・廃止したことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

9.当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについてはご契約先が一切の責任を負うものとし当金庫は責任を負いません。なお、当金庫が責任を負うべき範囲は、当金庫の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。当金庫はいかなる場合であっても間接損害、特別損害、その他ご契約先に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。

第11条 海外からの利用

本サービスは、国内からのご利用に限るものとします。海外から利用された場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。

第12条 通知手段

ご契約先は当金庫からの通知・確認・ご案内等の手段として当金庫ホームページへの掲示が利用されることに同意します。

第13条 サービスの停止

1.当金庫はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの停止時期及び内容について第12条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスを一時停止または中止することができるものとします。

2.ただし、本条第1項の規定にかかわらず緊急かつやむを得ない場合に限り、当金庫はご契約先へ事前に通知することなく本サービスを一時停止または中止できるものとします。この場合は、この停止の時期及び内容について第11条の通知手段により後ほどお知らせします。

3.ご契約先は、サービスの停止により発生した損害を当金庫が一切負わないことに同意するものとします。

第14条 サービスの廃止

1.当金庫は廃止内容を第12条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止できるものとします。なお、サービスの全部または一部廃止時には本規定を変更する場合があります。

2.ご契約先は、サービスの廃止により発生した損害を当金庫が一切負わないことに同意するものとします。

第15条 規定の変更

1.当金庫は本規定の内容を当金庫の都合で任意に変更できるものとします。

2.内容変更は当金庫のホームページに掲示するものとします。

3.変更日以降、ご契約先が新たに本サービスをご利用になったときは、変更後の規定を承諾したものとして取扱います。なお、当金庫の任意の変更により損害が生じたとしても、当金庫の責めによる場合を除き当金庫は一切責任を負いません。

第16条 追加取引メニューの利用

本サービスに今後追加される取引メニューについて、ご契約先は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当金庫が指定する一部のメニューについてはこの限りではありません。

第17条 業務委託の承諾

1.当金庫は当金庫が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の一部を委託し、必要な範囲内でご契約先に関する情報を委託先に開示することとし、ご契約先はこれに同意することとします。

2.当金庫は委託先に本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、ご契約先はこれに同意することとします。

第18条 規定の準用

本規定に定めのない事項については、当金庫の各種預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、預金口座振替規定、外国送金取引規定、荷為替信用状に関する統一規則および慣例、関係法令等の各条項に従って取扱うものとします。

第19条 解約等

1.本サービスの利用契約(以下「本契約」という)は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、ご契約先から当金庫に対する解約通知は当金庫所定の書面により行うものとします。なお、解約の届出は当金庫が解約手続を完了した後に有効となり、解約手続完了前に生じた損害について当金庫は責任を負いません。

2.当金庫の都合により本契約を解約する場合は、届出の住所に解約の通知を行い、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。

3.ご契約先に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当金庫は本契約を解約できるものとします。なお、当金庫が契約を解除する場合、ご契約先にその旨の通知を発信したときに解約されたものとします。

(1) 支払停止、または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなどご契約先の責に帰すべき事由により、当金庫においてご契約先の所在が不明となったとき。
(4) 本項第1号及び第2号の他、ご契約先が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(5) 事業の全部または一部を譲渡したとき、または会社分割、合併もしくは解散の決議があったとき。
(6) 相続の開始があったとき。
(7) ご契約先が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
(8) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(9) ご契約先が本規定に違反した場合等、当金庫が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(10) 各種パスワードの不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。
(11) 当金庫所定の審査手続等の結果、解約が相当と当金庫が判断したとき。
(12) ご契約先、ご契約先が法人の場合はその代表者のいずれもが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合。
ア.反社会的勢力が経営をしていると認められる関係を有すること。
イ.反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
ウ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
エ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
オ.役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(13) ご契約先、ご契約先が法人の場合はその代表者のいずれもが、自らまたは第三者を利用して次の各項目の一にでも該当する行為をした場合。
ア.暴力的な要求行為
イ.法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
エ.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
オ.その他前各項目に準ずる行為

4.サービス指定口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。

5.解約により当金庫が本サービスの取扱を停止した後は、解約時までに処理が完了していない取引の依頼について、当金庫はその処理を行う義務を負いません。なお、解約手続完了後に生じた損害については、当金庫は一切の責任を負いません。

第20条 譲渡・質入れ等の禁止

本契約に基づくご契約先の権利を譲渡、質入れ、貸与することはできません。

第21条 契約期間

本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、ご契約先または当金庫からの特段の申し出がない限り、契約期間満了日の翌日から自動的に1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

第22条 準拠法と合意管轄

本契約及び本サービスの準拠法は日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫(本店)の所在地を管轄とする裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。

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