信用金庫まめ知識信用金庫まめ知識

信用金庫と信用組合・銀行の違い

  信用金庫 信用組合 銀行
法制度
(根拠法)
信用金庫法 中小企業等協同組合法協同組合による金融事業に関する法律(協金法) 銀行法
設立目的 国民大衆のために金融の円滑を図り、その貯蓄の増強に資する 組合員の相互扶助を目的とし、組合員の経済的地位の向上を図る 国民経済の健全な発展に資する
組織 会員の出資による協同組織の非営利法人 組合員の出資による協同組織の非営利法人 株式会社の営利法人
会員
(組合員)
資格
営業地区内に住所または居所を有する者、事業所を有する者、勤労に従事する者、事業所を有する者の役員

〈事業者の場合〉

従業員300人以下または資本金9億円以下の事業者
営業地区内に住所または居所を有する者、事業を行う小規模の事業者、勤労に従事する者、事業を行う小規模の事業者の役員

〈事業者の場合〉

従業員300人以下または資本金3億円以下の事業者(卸売業は100人または1億円、小売業は50人または5千万人、サービス業は100人または5千万円)
なし
業務範囲
(預金・貸出金)
預金は制限なし融資は原則として会員を対象とするが、一定の範囲で会員以外への融資も可(規模が成長した企業に対する「卒業生金融」が可能) 預金は原則として組合員を対象とするが、総預金額の20%までは組合員以外の預金が可能。 融資は原則として組合員を対象とするが、一定の範囲内で組合員でないものに貸出ができる(卒業生金融は不可) 制限なし
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