信用金庫まめ知識信用金庫まめ知識

信用金庫の歴史

明治33年9月 産業組合法の成立

明治33年9月、金融の円滑を目的として「産業組合法」が制定され、この法律による「信用組合」が誕生しました。
しかし、この法律では会員(組合員)以外からの預金が認められないなどの制約がありました。

大正6年7月 市街地信用組合が誕生

大正6年7月、産業組合法の一部改正が成立し、金融事業だけを行う信用組合を対象に市街地信用組合制度が発足し「市街地信用組合」が誕生しました。
これにより組合員以外からの預金の受入れや組合員のための手形の割引を取り扱うことができるようになり、都市部に多数存在する中小商工業者の金融難の緩和がはかられました。

昭和18年4月 市街地信用組合法の施行

産業信用組合は農村部を主体とする事業の拡充を図るものであったため都市部の中小商工業者との間で対立が表面化するという矛盾が生じました。そこで市街地信用組合は産業信用組合からの独立を強く意識するようになりました。 昭和18年4月、産業組合法から独立した法制度として市街地信用組合法が施行され、従来の市街地信用組合は新法に基づく「市街地信用組合」となりました。

昭和24年7月 中小企業等協同組合法

昭和24年7月、GHQによる占領下という特殊事情のもと、中小企業等協同組合法が施行されましたが、この法律では他業態の組合と統合された法制度となり、それまでの市街地信用組合への制約を強化するなど後退したものとなってしまいました。
そこで協同組織による中小商工業者や勤労者のための新たな金融機関の設立が要望されるようになりました。

昭和26年6月 信用金庫法

昭和26年6月、信用金庫法が施行され、会員(組合員)以外からの預金や手形割引ができる「信用金庫」が誕生しました。また、他業態の信用組合とは名称でも明確に区別されることとなりました。
これによって当時の旧市街地信用組合のほとんどが信用金庫へと改組しました。

信用金庫の名称の由来

新機関の名称をどうするかについて、当時様々な名称が検討されました。信用銀行、中小企業銀行、組合銀行などが検討されましたが、結局政府系金融機関などの一部で使われていた「金庫」に決定し、「信用金庫」という新名称となりました。

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